top of page

管理組合だより 2016年 第2号


2016年度第2回理事会(6月18日開催)の報告

1.段差解消プレートの購入

★ 1605 棟来客駐車場の歩道段差を解消します。 段差解消には歩道の「切り下げ」工事が必要ですが、緑区土木事務所の許可と費用が必 要ですので、2017 年度に予定されている居住者用駐車場の新設工事の時に行うこととし、 当面「段差解消ラバーステップ」で対応します。


2. 動物飼育禁止者に対しての追加措置

再三の警告にもかかわらず、動物飼育細則に違反し猫を屋外に出していたため、3 年前 に飼育禁止となった方がいらっしゃいますが、今年になっても当該ベランダから猫が出入りし ているのを数人の居住者が目撃しています。 ペットの会会員が飼育細則を厳格に遵守していることと比して、公平性や、糞尿による住 環境の保全からも問題ですので、理事会では追加措置を議決しました。飼育禁止命令を再 通知するなどを行います。


3.感震ブレーカーを全戸に設置します

阪神淡路大震災や東日本大震災での火災の大部分が、停電後の電源復旧による「通電 火災」です。その悲劇から当分譲住宅を守る為に「感震ブレーカー」を全戸に配布・設置し ます。 現物自体は昨年度の予算の中から全戸分購入済みですが、設置に関しては若干のコツ が必要ですので、美化ボラチームが中心となって設置を進めて行きます。7 月の設置を計 画しておりますが、再度掲示板でお知らせ致します。御協力をよろしくお願いします。

4.7月美化デーは、7月3日(日)8時30分~10時

★ 全居住者が参加するコミュニケーションの場でもあります。 美化デーは階段や棟のコミュニケーションは勿論のこと、共有地の統一的な管理を行う 大切な場ですので、参加をお願いします。参加者には一世帯2000円を「管理費・美化デー 預託金」より、年度末に還元します。 作業内容は、棟周りの草刈と、芝生面に生えて来た雑草取りです。芝生の保全のために、 徹底的に雑草取りを行いましょう。


5.7月の美化ボランティア活動について

★ 新規の参加を募集しています。 7月24日(日) 8 時 30 分~11 時 30 分 ※雨天の場合は 7/31 に延期。 ① 棟周辺の芝刈り ②バス通り斜面の草刈。③バス通り花壇の草取り。 ④ツツジ等の整枝・剪定。 お気軽にご参加をお願いします。この活動は居住者の有志による有償ボランティア活動で す。どなたでも自由に参加して頂けます。30 分 700 円の有償制です。 ※ 事故防止に備え、長袖シャツ、長ズボン、靴、帽子の着用を各自行って参加願いま す。


6.理事・監事の表札を新調しました

昨年度一新した階段室の集合ポストにマッチした横長の表札を作成し、設置しました。各 種手続き等、必要に応じて担当理事を訪ねる際に御確認下さい。


7.管理組合の法人化と自主管理について

第 11 回通常総会でも御案内した管理組合の法人化と自主管理への移行ですが、理事 会では再度議論を深めています。

管理組合の法人化とは・・・・・ 区分所有法に基づく「管理組合法人」となり、「法的効力のある法人」になります。 ① 「法人が区分所有者を代理する」(区分所有法47条6項)により、共有部分などは 住宅管理組合法人が管理します。 ② 住宅管理組合の財産が法的に認められ、預金や不動産登記が法人名義となりま す。 以上、法的な効力を得ることになりますが、これ以上に新たな権限が与えられるとい うことではありません。 住宅管理組合の法人運営は、基本的に従来の運営を踏襲します。 法人、とりわけ代表理事に対する内部統制は、従来どおり理事会における監理・監 督、幹事による監理・監督、総会における組合員による監視・監督を行います。

何故法人化か・・・・ ① 総会が議決した「在宅老人ホーム構想」の実現に向けて、住宅管理組合が空き部 屋を所有し、介護事業者に賃借するために、不動産登記と賃貸が出来る「法人化」 が必要です。 ② 竹山全体を視野に、住環境整備などの事業を行うことが出来ます。草刈などの労務 提供や、機械の賃貸しの事業展開により、法人の事業収入になるだけでなく、竹山 全体の住環境の向上に寄与出来ます。

自主管理とは、何故自主管理をやるのか・・・・・ ① 神奈川県住宅供給公社から、(株)コムエステ-トに管理会社を変更する際には、 「自らの財産を自らが管理する」ことが必要として、自主管理を目指していました。 ② 管理組合が発足して 11年となり、この中で大規模改修工事を経験し、エコポイントを 活用した外断熱工事や、ペアガラスの導入とサッシの取り換え、資金の借り入れなど、 他の住宅管理組合のモデルとなる事業を、自立的にすすめてきました。その後も、 駐輪場の建て替えや、来客駐車場の建設などの工事を、「長計委員会」の検討の元 に実施してきました。このように、住宅管理などの経験を、住宅管理組合に蓄積し、 自前で管理できる力をつけることが出来ました。 ③ 住宅管理・基幹業務の一つである「管理費等の収納業務」の委託を、現行どおりコム エステートに業務委託しますが、それ以外の業務は管理組合が行います。 「居住者自身で出来ることを、わざわざ、お金をかけて、営利を目的とする会社に委ねる ことは必要ないでしょう。」ということです。


以上


第2号 2016年 7 月 1 日 竹山16-2住宅管理組合理事会 発行責任者 理事長 稲葉壮二

閲覧数:10回0件のコメント

Comentários


bottom of page