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管理組合だより 2021年 第6号


1.経年劣化が激しい足洗い場の改修を検討しています

① 経年劣化が著しいので、足洗い場コンクリート枠を解体撤去します。

② 水栓柱は残します。

③ 足洗い場を撤去・解体後に集水桝を新設し、床面を通路床と水平に補修、水受け部分に30㎝正方形・細目のグレーチングを設置します。階段室入り口のグレードを向上させます。

④ 工事額は、全棟19カ所で180万円を予算とし、修繕費より支出します。

⑤ 複数業者見積比較により、相武造園に発注予定。

⑥ 以上の内容について、居住者の皆さんからご意見を頂き、11月理事会で議決を予定しています。

ご意見のある方は理事までお願いします。

激しいところでは左写真のように表面塗装剥離、コンクリートにヒビが入ってきています。

一見大した事がないと思われるところでも、多数のところで表面塗装剥離が進んでいます。

それを右写真(イメージ)のようなグレーチングというものに変更します。

これにより、長年にわたり補修等の手間がなくなり美観が確保されます。




2.夜間大地震が発生に備え、「助けて」グッズを配布・斡旋します

***サイリウム***

真ん中を軽く折り曲げることで8~10時間発光しますが、一回限りの使用となります。





***ライト付き非常信号灯***

発煙筒の代替品にもなります。

赤色LEDが点滅・点灯、20時間連続点灯、電池式









非常時に救助を求める方法として、赤布の北側窓柵に掲示、インターホンの非常ベルの発報、非常用笛を吹く方法を推奨しています。

この方法に加えて、特に夜間に救助効果が発揮できる「救助灯」を配布・斡旋します。

上記料金は、お求めやすい価格になるように、管理組合より一部補助した価格です。 

 申込方法 別紙申込書にて11月10日までに棟代表に提出して下さい。

      申込の無い方への配布は行いません。

 お渡し日 11月28日(日)

料金が発生する方には、料金と引き換えでお渡しします。


3.1610棟N氏訴訟の裁判について

1610棟居住のN氏より、管理組合法人に対し下記の訴状が届いた裁判

 みんなの部屋の使用差し止め

  訴訟の価格 160万円

  印紙額   13,000円

 10月12日に2回目の口頭弁論が行われました。原告・被告双方より準備書面(双方の反論文書)が提出されているので、その通りの陳述を確認し、争点が明確になっているので、証拠書類を精査した上で判決とすることが裁判長からあり、判決は12月9日とすることが言い渡されました。

原告の主張と、管理組合の反論の要点は下記の通りです。


原告・1610棟居住N氏の主張

1610棟1018号室を「たまり場」にすることを総会で決議を行っていない、このことは区分所有法に抵触する。


被告・当管理組合法人の反論

① 総会での議決事項は、管理規約第50条(法人規約改定前)で規定している。住宅以外の用途として使用する場所「たまり場」の決定や、その賃借契約について、総会の議決事項にしなければならないとの規定はない。ここに規定していない事案を総会に提案するかどうかは、理事会が判断することである。

② 理事会における議決事項は、管理規約第56条(法人規約改定前)で規定している。管理規約第56条七項「総会から付託された事項」の規定があり、「たまり場」をどこに設置するかは、第6回通常総会からの付託事項であり、理事会の議決事項である。

③ 第6回通常総会で、818号室を「たまり場」にすることを議決しているが、従来にない重要な事案であるとの理事会の判断で総会の議案としたものである。総会議決を受けて、理事会の執行の中で、事情により818号室から1018号室に変更したことは、次年度の第7回通常総会の2011年度事業報告で変更経過も含めて報告し議決承認している。「たまり場」を818号室から1018号室に変更を決定する過程において、管理規約12条2項の規定に基づいた手続きと、「たまり場」を設置する1610棟の組合員に対する説明会の開催や、全組合員に対しての報告を行ってきたことも答弁書と準備書面で述べてきた通りである。

以上、区分所有法に抵触した事実もないし、善管注意義務を怠った事実もない。


4.11~12月の環境美化活動について

落ち葉清掃と、棟周りの清掃

(1) 例年どおり11月~12月に当ブロック周辺の落ち葉清掃と、棟周りの清掃を行います。

(2) 清掃場所は横浜市の公道・住宅管理組合法人の管理外地も含まれますが、団地内の生活道路であり、清潔で安全な住環境を維持するために、居住者のボランティア活動として行います。

(3) 有償ボランティアとし、1回当たり1世帯2,000円を美化デー参加返還金と一緒に年度初めに支払います。

清掃場所

(1) 歩道(公道)

 ① 1605棟西側歩道~1610棟南側歩道。

   1610棟の東側のバス通りから幼稚園前バス停まで。

 ② 棟側の歩道を中心に行ないますが、向かい側歩道は、

   1606棟向い側公社駐車場の歩道、

   1608棟~1609棟側の土手の下歩道のみ行います。

(2) 棟周辺の公道沿いの法面

 1608棟北側、1609棟南側、1610棟の南~東側

(3) 棟前通路、棟周り桜の木周辺

 歩道清掃終了後、棟周りの落ち葉清掃

清掃内容

 歩道と車道の脇、及び歩道側斜面に溜まった落ち葉を清掃します。

清掃用の道具

 ほうき、熊手、箕(み)、ゴミ袋

 芝刈り機(掃除機の代用になります)、ブロー(風力で落ち葉を集めます)

実施分担表

  1605棟、1610棟: 11月 7日、12月 5日

  1606棟、1607棟: 11月14日、12月26日

  1608棟、1609棟: 11月28日、12月19日

   ※ 8時30分階段前に集合してください。10時終了予定。

   ※ 雨天の場合は、順延とし次の棟と一緒に作業します。

美化ボラ活動

11月21日: 棟周りの植栽の剪定・整枝、法面の草刈

12月12日: 棟周りの植栽の剪定・整枝、法面の草刈、落ち葉清掃

   ※ 雨天の場合は、翌週の10時~12時30分


その他、理事会で協議していること、決定したこと

(1) 階段室入り口に、個人用のシルバーカーを保管することを承認しました。

今後同様な申請がある場合、またベビーカーも含めて承認することとします。

しかし、スペースに限りがあるので、こうした申請が増加することも想定した検討をすすめます。


(2) PS扉の開錠ハンドルを、理事が保管するようにします。

先般の地震により、ガスのマイコンメーターが作動し、ガス器具が使用出来なくなった住居が発生しました。こうした場合に備えて、各階段で復帰できるように、PS扉の開錠ハンドルを理事が保管します。


停止したガス供給の復旧方法



管理組合だよりは、当管理組合法人のホームページでも閲覧出来ます。


2021年度-第6号 2021年10月18日 竹山16-2団地管理組合法人

発行責任者 理事長 稲葉壮二 

管理事務所 ☎045- 507-7802 FAX.045-507-7814


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