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管理組合だより 2016年 第4号


2016年度第 5 回理事会(8 月 6 日開催)の報告

1.8月28日臨時総会

★ 管理組合を法人化すること、管理会社への業務委託を最小限にし、 「自主管理」をすすめることの承認を求めるための総会です。 日時 8 月 28 日(日) 10 時~12 時 場所 竹山コミュニティハウス大研修室 議題 第 1 号議案 管理組合法人化の承認の件 第 2 号議案 管理組合法人名と事務所設置場所承認の件 第 3 号議案 管理組合法人管理規約承認の件 第 4 号議案 管理委託業務の一部解約と「自主管理」化承認の件 第 5 号議案 役員補充選任の件 第 6 号議案 原付自転車使用料改定の段階的改定承認の件

2.原付の駐輪場使用料の緩和・段階的改定

★ 原付の駐輪場使用料の値上げを緩和します。

第 11 回通常総会第 5 号議案で承認された駐輪場使用料の変更ですが、原付が 2 区画使用となり現在の半期 600 円が 2,400 円といきなり 4 倍になりますので、この 2016 年度後期に関しては緩和措置として 1,800 円とする予定です。(原付のみで他 使用料は 1 区画 200 円/月です。) この件に関しましては、 8 月 28 日の臨時総会の第 6 号議案として承認を仰ぎます ので、他議案ともどもよろしくお願いいたします。



管理組合の法人化について・・・8.28 臨時総会

管理組合の法人化とは 現在は「人格なき社団・任意の組合、権利能力のない社団」ですが、「建物の 区分所有者に関する法律」第 47 条に基づいて、法的効力のある「法人」となり ます。

竹山団地では、2 つ目の住宅管理組合法人 すでに法人化している管理組合が竹山にもあります。2 丁目にある 28 住宅管理 組合です。当組合と同様に、外壁断熱工事を行い、斬新な外壁塗装を行ったこと でも話題になった管理組合です。また居住者用駐車場を敷地内に最初に創った管 理組合でもあります。

何故住宅管理組合を法人化するのか・・・・ 組合員の利益の向上に寄与し、かつ今後の住宅管理組合の活動に必要です (1) 「在宅老人ホーム構想(介護が必要となっても在宅で、老人ホーム並みの必 要なサービスが受けられ、暮らし続けられる)」の実現に向けて、住宅管理 組合が空き部屋を所有し、介護事業者に賃借するために、不動産登記と賃貸 が出来る「法人化」が必要です。 (2) 高齢者や子育て世代にニーズが高い 1 階住居を管理組合が一時取得し、必要 な方に転売することも可能となります。また子育て支援の拠点としての活用 など、多様な可能性が広がります。 (3) 「法人化」によって、期待できること ① 銀行など第三者との取引において、信用力が増し、資金調達や取引の円滑 化がより期待できます。 ② 竹山全体を視野に、住環境整備などの事業を行うことが出来ます。草刈な どの労務提供や、機械の賃貸しの事業展開により、法人の事業収入になる だけでなく、竹山全体の住環境の向上に寄与出来ます。 ③ 現在の預金口座は理事長個人名義ですが、法人名義の口座として、より財 産の保全をすすめることが出来ます。 ④ 管理費滞納などに対する法的措置の実行が、「理事長個人」から「法人」と しての実行となり、よりスムーズに進めることが出来ます。 ⑤ 理事長に対する権利・義務が「法人」に移行することにより、理事長の精 神的負担の軽減が期待できます。 ⑥ 役員としての自覚・責任感が増すことで、管理組合の活性化が期待できま す。

住宅管理組合を法人化することにより、下記のことが変わってきます ① 「法人が区分所有者を代理する」(区分所有法 47 条 6 項)により、共有部 分などは住宅管理組合法人が管理します。 ② 住宅管理組合の財産が法的に認められ、預金や不動産登記が、「理事長個人 名義」から法人名義となります。


住宅管理組合法人の運営は、基本的に従来の運営を踏襲します ① 法的な効力を得ることになりますが、これ以上に新たな権限が与えられる ということではありません。 ② 住宅管理組合法人の運営は、従来の規定に基づいて行ないます。 ③ 法人の代表理事・理事長と副理事長が選任されますが、役員報酬は現細則 「役員報酬に関する細則」に基づきます。現状と変わりません。 ④ 法人、とりわけ代表理事に対する内部統制は、従来どおり理事会における 監理・監督、監事による監理・監督、総会における組合員による監視・監 督を行います。

3. 9 月 4 日災訓練

★ 9 月 4 日(日)9 時より、防災訓練を行います。

一丁目自治会との話し合いにより、管理組合主体での防災訓練となります。丁 目自治会からも、案内チラシが配布されますが、当管理組合が企画した内容で進めます。


(1) 居住者が行なう訓練 9 時~9 時 10 分 ≪自身の安全を確保する、家族の安否確認、他の居住者に自身の安否を知ら せる訓練≫

① 自治会が発行する「震災対策度チェック」で、自らの備えチェック 回収しません、自らの今後の備えに活用して下さい。

② インターホンの「非常ベル」の作動訓練 非常ボタンを押します・・・・モニター、玄関子機とも通知音が鳴り、通知表示灯が点滅します。 復旧するには、通話ボタンを押します

③ 家族の安否確認訓練。 不在家族の安否確認訓練。災害用伝言ダイヤル「171」などを活用した 安否確認訓練を行ないます。

④ 「無事ステッカー」「無事旗」掲示訓練。 無事を知らせる訓練です。玄関扉の外側に「OK ステッカー」ベランダ 柵に「黄色の小旗」を掲示して下さい。 掲示がないお宅は、居住者が怪我等で動けない状態にあると判断され、 救助に向います。

⑤ 一次避難場所への集合訓練。 上記①~④を終えたら、棟単位に集合場所に集合します。 1605 西南側、外灯周辺 1606 来客駐車場周辺 1607 来客駐車場周辺 1608 南側憩いのベンチ周辺 1609 来客駐車場周辺 1610 来客駐車場周辺

(2) 棟単位で行なう訓練/棟代表が取りまとめ 9 時 10 分~30 分

≪居住者どうしの安否や被害状況を確認・災害情報交換・助け合いの訓練≫

① 集合訓練・・集合状況を確認します。

② 居住者全員の安否確認集約訓練・・家族の安否確認状況の報告を受けま す。 自治会発行の「安否・被災状況連絡書」を使用して安否確認状況を集約 します。OK ステッカーの掲示状況、黄色い旗の掲示状況、集合状況の 3 つの要素で安否を判断します。いずれか一つの要素を満たせば無事で あるとします。

③ 消火スプレー・消火訓練・・消化スプレーを使って模擬消火訓練を行な います。集合の際に、消火スプレーをご持参下さい。 新聞紙 or ボロ布を用意し、それを的にした消火訓練。

(3) 管理組合理事会が行なう訓練・管理組合災害対策本部設置訓練 ・・・9 時 30 分~10 時

① 理事集合訓練 「みんなの部屋 1018」に集合

② 棟単位の安否確認集約訓練

③ 防災備蓄品の現品確認

④ 発電機駆動訓練、パソコン稼働・照明接続訓練

⑤ 消火器・消火訓練

4. 簡易消火具を全戸に配布します

3 年前に購入し全戸配布した現「簡易型消火スプレー」の使用期限が 10 月で 終了となります。新規品を 9 月 4 日の防災訓練時にお渡しします。 現有品は、可能な限り消火訓練に使用して使い切って処分して下さい。 中身の薬剤は、ボロ布か新聞紙に浸み込ませ、燃えるゴミとして廃棄します。 缶はスプレー缶の回収日にゴミとして出します。

5. 駐輪場使用料後期分を集めます

後期(10 月~3 月)から解約される方

9 月 15 日までに、理事にお申し出下さい。お申し出のない方は、継続して利用

されるものとみなし、使用料金を請求させて頂きます

利用料のお支払い期間・方法

9 月 17 日~9 月 30 日までに、階段毎に理事にお支払い下さい。 ☆ 使用料・自転車/1 区画 200 円×使用台数×6 ヶ月分 ☆ 使用料・原付自転車/2 区画 300 円×使用台数×6 ヶ月分 ※ 原付は大幅改定となるため、今期に限り 2 区画 400 円のところ、300 円と します。(8.28 臨時総会の承認後) ☆ 使用料・自動二輪車/2 区画 400 円×使用台数×6 ヶ月分

6. 感震ブレーカーの設置ご協力ありがとうございました

7 月 10 日、16 日、17 日で一斉取り付けを目指した感震ブレーカーですが、皆 様のご協力のおかげでほぼ完了しました。ありがとうございました。 残念ながら、まだ数件の未設置が残っており御都合のご連絡もいただけてお りません。該当される方は、各理事までご連絡下さい。

大地震の際に、停電から復旧・通電の際に、家具の下敷きになって傷んだコー ドなどから火災が発生するのを防ぐための装置です。ご自分の住居から火災を絶 対発生させないために、必ず設置をお願いします。 地震による転倒や落下で傷ついた「電気コード」から、火災が発生の実験


以上


第4号 2016年 8 月 20 日 竹山16-2住宅管理組合理事会 発行責任者 理事長 稲葉壮二

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